建設業許可

建設工事の完成を請け負うことを営業とする事業者は、軽微な工事のみを請け負う場合以外は、元請、下請、孫請を問わず建設業許可を受ける必要があります。これは、建設業法で規定される建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため、そして建設業の健全な発展を促進するという趣旨です。

軽微な工事とは

・建築一式工事の場合は、工事1件の請負金額が1,500万円未満又は延床面積150㎡未満の木造住宅工事(どちらか1つの要件を満たすことで該当)

・上記以外は 工事1件の請負額が500万円未満の工事

(※この場合の金額は、消費税及び地方消費税の額を含みます)

軽微な工事のみを行う場合であっても許可を受けることは出来ます。

許可業種

許可業種は、以下の2つの一式工事と27種類の専門工事の合計29種類に分かれています。

建築一式工事・土木一式工事

大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事業(平成26年追加)

各建設工事の内容及び具体的例示については、一覧表があります。

建設業の区分

大臣許可と知事許可

営業所の所在地によって許可行政庁が異なります。

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けてい営業しようとする場合
都道府県知事許可 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

(同一都道府県の区域内に複数の営業所を設ける場合も同様)

一般建設業と特定建設業
一般建設業 特定建設業が必要となる場合以外
特定建設業 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、4千500万円以上(建築一式工事業では7千万円)の工事下請契約を行う場合

許可業種ごとに一般建設業と特定建設業を取得することが可能ですが、同一業種について一般建設業と特定建設業の両方を取得することは出来ません。

許可要件

建設業の許可を受けるためには、大きく5つの要件を全て満たしていなければなりません。

経営経験 法人の役員、個人事業主として、許可を受けようとする業種について5年以上又は許可を受けようとする業種以外の業種で5年以上の経営経験があることなど
技術者の設置 許可業種に応じた一定の資格を有する専任の技術者を置くこと

特定建設業では、一般建設業よりさらに一定の資格が求められます

誠実性 請負契約に関して法律に違反する行為等のおそれがないこと
財産的基礎 500万円以上の資金調達能力があること

特定建設業では、さらに要件が加わります。

欠格要件  法定の欠格要件に該当しないこと

許可申請

許可申請は、法定の様式に必要事項を記載し、添付書類とともに許可申請書類を作成します。

営業所の所在地によって、管轄があり、それぞれの管轄の県土整備事務所へ申請を行います。

許可を受けたら

許可建設業者として、以下の手続きが必要となります。

決算変更届:毎年決算期を迎える毎に決算内容を届け出る手続きが必要となります。

その他の変更届:変更の対象となる一定の事項について内容の変更があった際には届け出が必要となります。

許可の更新:5年毎に許可の更新を受ける必要があります。

福岡県においての許可申請等に関するページは福岡県建築指導課をご覧ください。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501202/


建設業法の金額のポイント

建設業では、様々な金額に関するルールがありますが、混同しがちなものもありますので纏めてみます。

1.軽微な工事 → 許可不要

工事1件の請負金額(税込)

建築一式 1,500万円未満又は150㎡未満の木造住宅工事
上記以外 500万円未満

2.特定建設業 → 特定建設業の許可が必要

工事1件について下請に出す契約を行う金額(税込)

建築一式 7,000万円以上
上記以外 4,500万円以上

3.公共性のある施設等の工事(税込)→ 技術者の専任性が必要(その現場に専任しなければならない)

建築一式 8,000万円以上
上記以外 4,000万円以上