あおり運転(妨害運転)罪施行
令和2年6月30日より、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。
これにより、他車への通行妨害を目的とした以下のような一定の行為が罰則の対象となります。
・急ブレーキ
・車間距離を詰める
・急な進路変更
・左側からの追い越し
・パッシング、ハイビームやクラクション
・幅寄せや蛇行運転
・高速道路で他の車を停止される等
罰則等
交通の危険のおそれがある場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点免許取り消し欠格期間(免許を取得できない期間)2年
著しい交通の危険がある場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点免許取り消し欠格期間3年
となります。
警視庁ホームページ
また、合わせて施行令により、自転車によるあおり運転についても危険行為を規定し、安全講習の義務化や罰金を規定しました。
7月2日からは、あおり運転による死傷事故に対する厳罰化を規定した改正自動車運転処罰法も施行されます。
こうした、法改正により少しでも不幸な事故が減ると良いと思います。
ドライブレコーダーの取付も積極的に行ってい行きたいですね。